料金案内

 

当事務所の標準となる報酬の一覧表ですが、個々の状況によって増額ないし減額して契約を結ばせて頂くこともあります。

ここで基準とする売上とは直前申告書に記載された金額とし、顧問報酬については原則毎年見直すこととします。

顧問報酬の改定月は申告月の翌月とさせて頂きます。

なお、法人設立事業年度又は個人開業年度で基準となる売上がない場合には、売上5百万円未満の報酬区分に拠らせて頂きます。

 

法人及び個人事業の顧問契約(消費税は別途)

毎月訪問型

年商(売上高)月額顧問料記帳代行料決算料 
売上5百万円未満(注4) 15,000円  5,000円  70,000円 
売上1千万円未満(注4) 17,500円 7,500円 100,000円 
売上1千万円以上3千万円未満(注4) 20,000円 10,000円 125,000円 
売上3千万円以上5千万円未満 22,500円 12,500円 175,000円 
売上5千万円以上1億円未満 27,500円 17,500円 225,000円 
売上1億円以上2億円未満 32,500円 22,500円 275,000円 
売上2億円以上3億円未満 37,500円 27,500円 325,000円 
売上3億円以上 別途お見積もりさせて頂きます。

※記帳代行料は自計化されているお客様には発生致しません。

※記帳指導を受けられる場合には、記帳代行料と同額の報酬を申し受けます。 

 

隔月訪問型

年商(売上高)月額顧問料記帳代行料決算料
売上5百万円未満(注1.4) 10,000円 5,000円 70,000円
売上1千万円未満(注1.4) 12,500円 7,500円 100,000円
売上1千万円以上3千万円未満(注2.4) 15,000円 10,000円 125,000円
売上3千万円以上5千万円未満(注3) 17,500円 12,500円 175,000円
売上5千万円以上1億円未満(注3) 22,500円 17,500円 225,000円
売上1億円以上2億円未満(注3) 27,500円 22,500円 275,000円
売上2億円以上3億円未満(注3) 32,500円 27,500円 325,000円
売上3億円以上(注3) 別途お見積もりさせて頂きます。

※記帳代行料は、自計化されているお客様には発生致しません。

※記帳指導を受けられる場合には、記帳代行料と同額の報酬を申し受けます。 

注1.年3回のご訪問とさせて頂きます。

注2.年4回のご訪問とさせて頂きます。

注3.年6回のご訪問とさせて頂きます。

注4.消費税の申告がある場合には、決算料に25,000円を料金に加算させて頂きます。

 

来所型

年商(売上高)月額顧問料記帳代行料決算料
売上5百万円未満(注4)

5,000円

5,000円 70,000円
売上1千万円未満(注4) 7,500円 7,500円 100,000円
売上1千万円以上3千万円未満(注4) 10,000円 10,000円 125,000円

売上3千万円以上5千万円未満

12,500円 12,500円 175,000円
売上5千万円以上1億円未満 17,500円 17,500円 225,000円
売上1億円以上 別途お見積もりさせて頂きます。

※記帳代行料は、自計化されているお客様には発生致しません。

※消費税原則課税事業者については、令和元年10月分より記帳代行料に5,000円を料金に加算させて頂きます。

 

申告時期にのみ依頼される場合

事前にお見積もりをさせて頂きますので、申し受ける報酬見積額を基に当事務所に依頼されるか否かご検討下さい。

 

セカンドオピニオンをご希望の場合

毎月の訪問をご希望の場合は毎月訪問型の月額顧問料を申し受け、隔月の訪問をご希望の場合は隔月訪問型の月額顧問料を申し受けます。

参考:セカンドオピニオンとは、重要な判断を下すとき一人の専門家の意見だけで決めてしまわず、別の専門家の意見も聞いてみることを言います。

 

年末調整事務

年末調整及び法定調書・償却資産申告書作成については、顧問契約を結ばれたお客様に限らせて頂きます。

従業員5人未満         35,000円

従業員5人以上10人未満  35,000円+10,000円

 以後、従業員が5人増える毎10,000円上乗せさせて頂きます。

※平成28年より年末調整基本料金を30,000円から35,000円に引き上げさせて頂きます。

 

法人税予定申告書作成

前事業年度の確定申告書に記載された法人税額が20万円を超える場合には、翌事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に予定申告書を提出しなければなりません。(提出先:所轄税務署・都道府県税事務所・市町村)

予定申告書作成手数料  5,000円(予定申告書の作成が消費税のみである場合は報酬は頂きません。)

 

調査立会及び修正申告書作成

原則、顧問契約を結ばれたお客様に限らせて頂きます。

調査立会            日当30,000円

修正申告書作成手数料  法人の場合 一事業年度30,000円(消費税修正申告は別途一事業年度20,000円)   

                  個人の場合 一暦年   30,000円(消費税修正申告は別途一暦年20,000円)

 例:法人で調査が二日間で3事業年度分の修正申告書を作成する場合

     日当 30,000円×2=60,000円

     申告 30,000円×3=90,000円

       合計        150,000円

 

個人の確定申告(消費税は別途)

個人の確定申告は最低価格のみの記載とさせて頂きます。(消費税申告は別途一暦年25,000円~)

事業所得      55,000円~

不動産所得     35,000円~

譲渡所得     105,000円~

その他所得     15,000円~

贈与税        55,000円~ ※不動産・有価証券など評価が必要な財産の贈与は、別途お見積もりさせて頂きます。

※平成28年分より各所得の基本料金を5,000円引き上げさせて頂きます。

 

相続税の申告(消費税は別途)

遺産総額(特例適用前)基本報酬相続人等1人増ごと加算額

1億円未満

300,000円 100,000円
2億円未満 600,000円 150,000円
3億円未満 900,000円 200,000円
4億円未満 1,200,000円 250,000円
4億円超

別途お見積もりさせて頂きます。

注1.遺産総額の特例適用前の特例とは、小規模宅地等の特例・農地の納税猶予の特例・非上場株式の納税猶予の特例・生命保険金退職手当金の非課税etcを指します。 

注2.相続人等(財産取得者)が3人以内の場合は基本報酬となり、相続人等が1人増えるごとに上記金額が加算されます。

注3.申告に際して特例又は申請手続きがある場合には、標準報酬のほか次の報酬を加算させて頂きます。

①小規模宅地等の特例          100,000円

②農地等の納税猶予の特例       300,000円

③非上場株式等の納税猶予の特例   500,000円

④延納申請                  300,000円

⑤物納申請                  300,000円

⑥非上場株式の評価1社当たり     100,000円 ※不動産・有価証券などを保有している場合は、別途お見積もりとさせて頂きます。

⑦その他の特例及び申請については、別途お見積もりとさせて頂きます。

 

創業融資支援(消費税は別途)

実費交通費以外は成功報酬とさせて頂き、融資が受けられなかった場合には、実費交通費以外の報酬は申し受けません。

成功報酬     100,000円

 *但し顧問契約を締結して下さったお客様の場合は50,000円とさせて頂きます。

 

経営計画書作成(消費税は別途)

報   酬      100,000円~

 *但し顧問契約を締結して下さったお客様の場合は50,000円とさせて頂きます。

 

会社設立企業支援

法人設立登記は登録免許税や定款認証費用など法務局・公証人役場に支払う実費だけでも25万円前後は掛かります。

また、会社によっては社会保険・労働保険に加入する必要があったり、助成金が受けられる場合の申請書類の作成にも費用が掛かります。

ですから会社設立に掛かる費用は、別途お見積もりとさせて頂きます。 

 

会社解散・清算確定申告(消費税は別途)

解散確定申告   100,000円~ 

※事前に解散登記を行う必要があり、解散登記には別途登記費用(登録免許税・官報公告費用・司法書士報酬12万円~15万円)が発生します。

清算確定申告   100,000円~

※事前に清算結了登記を行う必要があり、清算結了登記には別途登記費用(登録免許税・司法書士報酬5万円前後)が発生します。

 

有料相談(消費税は別途)

無料相談以外の相談については、原則として1時間10,000円、出張相談の場合は1時間10,000円+交通費とさせて頂きます。

なお、相談の結果、顧問契約を結ばれたお客様については、無料相談とさせて頂きます。 

 

顧問契約

 

顧問契約書の作成

 

税理士事務所に仕事を依頼するときは顧問契約を結びます。

ただ、この顧問契約を結ぶとき口頭による契約を交わす税理士事務所が多いのも事実です。

ですから税理士に相談したり仕事を依頼すると、いくら請求されるか判らないという不安感がついて回ります。

また、税理士業務は多岐に亘るため、サービスの内容や料金が判りにくいこともあって、顧問先とトラブルになるケースもあるようです。

 

ご安心下さい。

 

当事務所では顧問契約の締結に当たり、事前にお客様と協議したうえで提供するサービスの範囲を記載した顧問契約書を文書で交わします。

 ※顧問契約書は2通作成し、お客様と当事務所の各自が保有することとします。

なお、飛び込みで仕事を依頼される場合のお客様は、求めるサービスが明確(法人申告や個人の確定申告など)なため、お客様の関心は専ら報酬(いくらでやってくれるの?)にありますので、その不安を払拭させるために事前にお見積もりさせて頂きます。

 

顧問契約書の例示

 

 株式会社〇〇〇(以下「甲」という。)と佐藤信行税理士事務所(以下「乙」という。)とは、次のとおり税務・会計顧問契約を締結する。

 

第1条 (顧問契約の範囲)

1 乙が甲のために行う顧問業務の範囲は、下記のとおりとする。

   ① 記帳の代行(帳簿の作成)

   ② 決算の処理(決算書の作成)

   ③ 税務書類の作成(申告書の作成と提出及び年末調整業務)

   ④ 会計処理の指導及び相談

   ⑤ 税務相談

   ⑥ 税務調査の立会及び税務当局との折衝

2 乙は、第1項の顧問契約を行うために月1回以上甲の事業所に訪問し、甲の経営者及び担当者と面談し、指導に当たる。甲の訪問日時は甲乙

 協議のうえ決定する。

 

第2条 (法令の遵守) 

1 乙は、顧問業務を職業専門家として最善の注意を持って遂行する。

2 乙は、偽りその他不正な行為により納税を免れるための計算書類並びに申告書の作成、相談等には応じない。

 

第3条 (作成の責任)

  計算書類の作成責任、税務書類の申告についての最終的な責任は、甲にあるものとする。

 

第4条 (顧問報酬の額及び改定)

1 甲は、乙に顧問報酬として次の金額を支払う。

  ① 顧問報酬 月額金    〇〇,〇〇〇円(消費税込み)

  ② 決算報酬 決算時金 〇〇〇,〇〇〇円(消費税込み)

  ③ 年末調整報酬 金    〇〇,〇〇〇円(消費税込み)

2 顧問報酬については決算期ごとに見直すこととし、改定月は申告月の翌月とする。

 

~第5条以下は省略~

 

この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。

 

平成〇〇年〇月〇日

 

(甲)

千葉県〇〇市〇〇町〇〇番地

 

株式会社 〇〇〇〇

 

代表取締役 〇〇 〇〇

 

(乙)

千葉県富津市売津225

 

佐藤信行税理士事務所

 

税理士 佐藤 信行