当事務所のサービス対応エリアは、千葉県内の富津市・館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町・木更津市・君津市・袖ヶ浦市です。これ以外の地域については、誠に申し訳ありませんが特別な事情がない限り対応しておりません。※現在、新規受付は中止しております。R3.12.29 up

 

      

ごあいさつ

 

 こんにちは 税理士の佐藤信行です。

 

 良く税理士事務所は敷居が高い、税理士はいつも難しい顔をしていてとっつき難い、などという声を聞きます。

 ご安心下さい!

 

 私が税理士事務所に勤務していた頃は、絶えずお客様の事業所に訪問していましたので、お客様とお話する機会を大切にしておりました。

 お話しの内容もそんなに堅苦しい話ばかりでなく、世間話しが半分以上だったような気がします。多分、皆様が想像している税理士とは全く異なるタイプかも知れません。

 最近、お客様に「先生!」と呼ばれることが多々ありますが、先生と呼ばれると何故かお客様との距離を感じてしまいます。

 私を呼ぶときには先生と呼ばず、是非「佐藤さん」と呼んで下さい。

 

 会社の経営について、これが正解というような画一的な答えは存在しません。

 また、同じ業種であっても地域や時代が違えば戦略も変わるのが商売ではないでしょうか?

 これから私と一緒に会社の経営について学んで行きましょう。

 

 

税理士の選び方

 

1.紹介がベスト

 

 何といっても税理士選びのベストは、知人経営者からの紹介です。

 この場合に紹介する知人は自分が顧問契約を結んでいる税理士を紹介します。当然といえば当然なのですが、その税理士のサービスに満足しているから紹介するのです。

 知り合いに経営者が居る方は、その知り合いに良い税理士は居ないか?訊いてみてください。そのお知り合いが今の税理士に満足していれば、喜んで貴方に紹介してくれるでしょう。

 

 でも・・・

 折角このホームページをご覧になっているのですから、まず私にお問い合わせして下さい。 

 

2.税理士選びは慎重に・・・

 

 税務や会計のプロである税理士は、経営者には分からない税務の代理や記帳の代行、経営に関する相談やアドバイスを一手に引き受け、時には同じ経営者としての悩みを打ち明けたりと、ともすれば孤独になりがちな経営者にとって一番身近な存在となりうる職業ではないでしょうか。

 そんな経営者のパートナーとなるべき税理士選びは慎重に行うべきだと断言します。

 そもそも選ぶ基準をどこに置くかによっても、税理士選びは全く異なったものとなり、単に価格だけを求めるのであればネット上にいくらでも安価な広告を出している税理士がおりますので、そちらから選ぶ方法も有りだと思います。

 ただ安かれ悪かれでは困るという経営者の方には、複数の税理士と比較検討してから顧問契約を結ぶことをお薦めします。

 

 当事務所は価格では勝負致しませんが、こちらが当事務所の標準報酬です。

 

セールスポイント

 

 税理士にも得意分野、不得意分野があったりします。

 違った表現をすれば経験が豊富な業務、これまで関わったことのない業務、若しくは経験が少ない業務があるのも事実です。

 

 ここで私のセールスポイントを箇条書きしてみましょう。

1.複数の税理士事務所に25年以上勤務

2.記帳代行型の関与形態を熟知

3.法人決算で重要な税法の法人税法及び消費税法を税理士試験で合格

4.個人確定申告での豊富な実務経験

5.税務調査の立会及び税務当局との折衝も経験豊富です。

6.資産税では実務経験も大切ですが、その根拠となる税法知識が必要です。相続税法を税理士試験で合格

7.相談業務も多数経験あり

8.チャレンジ精神旺盛で、歳の割りにIT化策としてペーパーレス事務所を目指しています。

9.NPO法人、医療法人社団、個人歯科医及び調剤薬局などの医療・介護系も得意分野です。

10.最近は創業融資などの制度融資申請のサポート業務も積極的に行っております。(事業計画書・事業改善計画書作成及び申請時随行など)

 

新着情報

☆注意喚起:新・事業承継税制に絡めた営業について H30.8.2up

 平成30年4月1日より新・事業承継税制が施行されました。この制度の大まかな概要は、中小企業である経営者が保有する株式(当該中小企業の持株)を後継者に贈与・相続する際に新・事業承継税制を使えば、その株式に掛かる部分の贈与税・相続税については納税を猶予しますよという制度です。

 最近、この新・事業承継税制をネタに営業をかけてくる大手企業(金融機関や証券会社などが多い)が増えてきました。ここで新・事業承継税制ということは旧・事業承継税制もあるのでは考えると思います。お察しのとおり旧・事業承継税というものがあります。この旧・事業承継税制は今から8年前に施行されたものですが、これまでこの制度を利用した件数は全国で1,965件しかありません。つまり使いづらい制度であったのです。では新・事業承継税制ではその使い勝手が良くなったのかというと、それほど良くなったとは思えません。確かに旧・事業承継税制では株に係る税額の80%納税猶予であったものが、新・事業承継税制では100%納税猶予にはなりましたが・・・新旧ともに株式以外の財産に係る税額は納税猶予されません。

 仮に新・事業承継税制を適用したおかげで晴れて納税猶予されたとしても、その後1年ごとに引き続き納税猶予で良いか否かの判断を行う必要が生じます。つまり継続適用要件を満たす旨の届出書の提出が義務づけられます。これを怠ったり、継続適用要件を満たさなくなったら、それまで納税猶予されていた税額を即納税しなければなりません。その要件は新制度になって若干緩和されたと言っても、まだまだ厳しい要件です。

 営業トークとしては、このままだと多額の税金を払う必要があると不安がらせ、次にちょうど新・事業承継税制という税額が0円になる制度が出来ましたといい、この制度は難しく地方の税理士さんでは、その手続きの煩雑さとリスクからこの制度やりたがらないと説明したうえで、今お付き合いのある税理士さんとの関係は維持したままで、この制度に関する届出や申告だけ依頼されても大丈夫です。という感じで営業してきます。しかし、それに係る手数料は結構高額なものになると思われます。

 そのような営業があって不安になられても、その話に乗る前にまず顧問税理士に相談してみて下さい。

☆会社の役員借入金にかかる相続税課税とその対策 H28.1.14 up

1.会社で社長からの個人借入金が沢山ある場合(以下、「役員借入金」と呼びます)

 会社が事業を行う場合には、資金が必要です。その資金の原資となるのが会社設立当初の資本金なのですが、実際に事業を行うと当初の資本金だけでは資金が十分でないことがほとんどです。そのため起業して数年経つと金融機関から融資を受けたり、または社長からの役員借入金で一時的に資金調達する場合があります。

 このような中小企業では、当初一時的な資金調達のために借りた社長からの役員借入金が長期化する傾向にあります。また、その後その役員借入金がどんどん増えていく場合もあり、最終的には会社に役員借入金が残ったままになることもしばしばです。

 会社経営にあたっては一見便利に見える役員借入金ですが、これを放置しておくと将来多額の相続税を払う必要が生じることもあります。

2.役員借入金は相続財産

 役員借入金は会社では債務に過ぎませんが、社長にとってみれば会社に対する貸付金であり債権なのです。この債権は社長が亡くなった場合には、社長個人が有していた相続財産となります。

 会社に対する貸付金が相続財産であることに気づかず、現金預金・有価証券・不動産の所有状況から相続税は掛からないと考えていたら大きな間違いです。また、役員借入金は会社が資金繰りに窮して出来たものである性格上、社長がお亡くなりになった時(以下、「相続発生時」と呼びます)に会社から返済して貰えるとは限りません。他の相続財産に現金預金があれば良いのですが、無ければ相続税を納付するお金が手元に無いことも十分考えられます。

3.会社での役員借入金対策

 これまで述べたように会社で多額の役員借入金を放置していると、相続発生時に思わぬ相続財産を抱えていることに気づき、多額の相続税が生じる可能性があります。この役員借入金をどのように減らしていくべきか考えていこうと思います。

①役員報酬を減額し、役員報酬の減額分を役員借入金の返済に充てる

 社長に対する役員報酬の支払状況にもよりますが、支払う役員報酬が高額な場合なら、役員報酬の一部を減額し、その役員報酬の減額分を役員借入金の返済とすれば、社長に対する支払額は変わらず支払う名目が変わるだけなので、会社資金繰りもこれまでと変わらないというメリットがあります。ただ注意すべきなのが役員報酬を減額した分だけ経費が減る訳ですから、その分会社の利益が増えることになり、法人税等の負担が増えることに繋がります。

②役員借入金を社長の親族に贈与する

 役員借入金という社長個人にとっては会社に対する貸付金を社長親族に贈与することで相続財産を減らす方法です。贈与税には暦年課税と相続時精算課税というものがありますが、ここでは暦年課税についてお話しします。贈与税の暦年課税とは毎年1月1日から12月31日までの期間を一暦年として、この期間に贈与した財産の累計額によって贈与税額を計算する方法で、一暦年に110万円の基礎控除額があり一暦年で110万円までの贈与なら贈与税は課税されません。

 つまり社長の貸付金を贈与するにしても毎年110万円以下なら贈与税の課税を受けないで済むということになります。ただし、毎年同時期に同じ金額の贈与を繰り返すと連年贈与とみなされ折角数年に分けて贈与したものが一時に贈与したものとみなされる場合がありますので注意が必要です。

③役員借入金を放棄する(会社にとっては債務免除してもらう)

 これは社長の役員借入金を免除してもらう訳ですから、会社では免除してもらった役員借入金は債務免除益として免除して貰った事業年度の収益に計上されるととなります。

 この場合、元々利益が出ている事業年度に債務免除益を計上すると、その収益が増えた分だけ法人税等の負担が増えることになり、得策ではありません。会社としては損失が発生している事業年度若しくは税法上の繰越欠損金を有する事業年度に、その損失若しくは繰越欠損金の範囲内で債務免除益を計上することで法人税等が課税されませんので、損失若しくは繰越欠損金を有する事業年度に行うことをお薦めします。

④最後にこれを出来れば苦労しない方法

 会社に余裕資金がある場合は、その余裕資金の範囲内で役員借入金を返済して下さい。

 金融機関から融資が受けられる場合は、有利子ではありますが融資を受けて、その借入で役員借入金を返済して下さい。

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