業務案内

     

 当事務所では記帳代行・税務申告・税務相談・経営相談といった業務以外にも、資金繰り表やキャッシュフロー計算書を作成し、  お客様と一緒に会社にとって最善の資金繰りを模索したいと考えております。

 また、融資申込時にもお客様と一緒に金融機関にお伺いさせていただくなどして、積極的に支援させて頂きます。

 

記帳代行

 

訪問型 

  毎月又は隔月でお客様の所にお伺いして伝票整理やデータの確認を行ったうえで、伝票などの資料を回収します。

 回収したデータを入力したら月次試算表(月単位で出す貸借対照表・損益計算書が一緒になったものです。)を作成して、お客様にお届け致します。 その際、お客様の必要に応じて資金繰り表・各種診断書などの資料を作成して、その資料を基にアドバイスさせて頂きます。

※自計化されている場合(記帳代行を必要としない場合)

 訪問時にお客様が作成された月次試算表及び会計データを基に税務や経営に関するアドバイスをさせて頂きます。なお、税務においては決算前に対策を講ずべき項目があれば、決算終了直後に対策を講じなければならない事項もあり、当事務所では随時適切なタイミングでアドバイスさせて頂きます。

(例1)設備投資による特別償却などは、資産の購入を伴って適用が受けられる規定なので、決算日以降に設備投資しても翌期の特別償却となっ  てしまいます。

(例2)役員報酬は原則として定期同額の給与であることが「損金算入」の条件となっており、役員報酬額の改訂は特殊な事情がない限り決算後  3ヶ月以内に行わなければなりません。

(例3)雇用促進税制を活用したい場合は、適用を受けたい事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画書を提出し、事業年度終了  後2ヶ月以内に雇用促進計画の達成状況の確認を求め、ハローワークはその確認に応じて「雇用促進計画-1」が郵送されます。雇用促進税制は、この「雇用促進計画-1」があって初めて適用が受けられる制度です。

※自計化を目指している場合(記帳代行は必要としないが、会計ソフトの入力など記帳指導を受けたい場合)

  原則、記帳代行料と同額の報酬を申し受けますが、訪問時に上記サービスのほか使用する会計ソフトの初期設定や入力などの指導を行わせて頂きます。お客様がご使用する会計ソフトに制限は致しませんが、私が取り扱ったことがある会計ソフトであれば、よりスムースな記帳指導が行えます。 (参考)取扱経験のあるパッケージソフト 弥生会計・勘定奉行・PCA会計

 

来所型

 こちらから指定した伝票などの資料をお客様に作成して頂きます。お客様の方で資料が出来上がったら、その資料をお客様が当事務所に持ち込まれるか郵送して頂きます。資料回収後の流れは訪問型と同じになります。

  なお、資料作成は月単位とさせて頂き、毎月持ち込むか何ヶ月かまとめて持ち込むかはお客様の都合で結構です。

 

税務申告

 

法人  法人の場合は事業年度終了後2ヶ月以内に法人税(復興特別法人税を含む)の確定申告書を提出しなければなりません。(都道府県民税・事業税地方法人特別税・市町村民税などの地方税を含む)

 ※消費税の課税事業者である場合には、消費税の確定申告書も提出しなければなりません。

 

個人  個人事業者の場合は暦年(1月1日から12月31日までの期間)単位で課税しますから、翌年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告書を提出しなければなりません。

 ※消費税の課税事業者である場合には、消費税の確定申告書も提出しなければなりません。

 

 ※記帳代行による顧問契約を結ばれているお客様の場合は、特にお申し出が無ければ当事務所で税務申告を行わせて頂きます。

 

申告時期にのみ依頼される場合

 お客様の中には決算書までは自分で作成し、申告書の作成と提出を依頼される場合もあります。

 また、申告時期まで記帳など一切行わず、通帳や金銭出納帳・領収書などの原始資料を持ち込まれ、申告書の作成と提出を依頼される場合もあります。

 若干高めの報酬となりますが、その場で報酬を見積もらせて頂きます。前もって報酬額をご提示させて頂きますのでご安心下さい。

 

年末調整事務

 法人や個人事業を営む方で従業員に対して給与の支払いがある場合には、毎月支払う給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。

 この毎月徴収される所得税は、本来所得税は暦年単位で課税すべきものを月ベースで仮払いしているのです。そして12月に支払われる給与から所得税を源泉徴収する場合には、1年間に支払われた給与の総額を基に源泉徴収されるべき所得税を計算し、それまでの11ヶ月に源泉徴収された所得税の合計額が多ければ還付し、少なければ徴収することとなります。

 年末調整事務には続きがありまして、所得税が終わったら住民税計算のために市町村などに給与支払報告書を提出しなければなりません。併せて、固定資産税計算のため市町村などに償却資産の申告書を提出し、最後に法定調書を作成して所轄税務署に提出しなければなりません。

 この一連の作業を年末調整事務と言い、当事務所では顧問契約を結ばれているお客様を対象に年末調整事務を代行させて頂いております。

 

個人の確定申告

 毎年2月16日から3月15日が申告期間となる個人の確定申告については、所得の区分なく随時受け付け致します。

 なお、資料や申告の基となる情報が不足している場合には、お断りさせて頂く場合もございます。

 

相続・事業承継対策

 相続税・贈与税の申告及び御相談については、随時受け付けております。

 なお、相続税・贈与税の事業承継に関するご提案業務は、原則として法人及び個人事業者で当事務所と顧問契約を結ばれたお客様に限らせて頂きます。

 

 

創業融資支援・経営計画書作成

 

 経営者の中には融資申込時の金融機関との面接や申込書類の作成が苦手な方もいらっしゃいます。

 金融機関との面接で直前の確定申告書も判断材料となり、申告書について質問されることがあり、その際、金融機関の方は専門用語でお話ししたり、会計処理の方法にまで言及されます。

 経営者ですから会社の内容には答えられるのですが、専門用語や会計処理の方法を聞かれると返事に窮することが多々見受けられます。このとき税理士が同席しておれば話しもスムースに進み、そのことにより金融機関の印象も良くなります。

 

 また、起業したばかりの経営者や、これから起業しようと考えていらっしゃる経営者の中には、どうやって融資を受けたら良いかさえ判りません。

 そこで会社設立起業時の創業融資を考えられている方のため、申込書類や創業時経営計画書の作成をお手伝いし、融資申込後の面接ではご希望があれば経営者と同席させて頂きます。

 

案件処理実績:平成23年 1件(創業融資で希望融資額350万円 融資額350万円の満額融資)

          平成24年 1件(創業融資で希望融資額700万円 融資額700万円の満額融資)

          平成25年 2件(案件1:設備投資融資で希望融資額500万円 融資額290万円で融資決定)

                      (案件2:設備投資融資で希望融資額280万円 融資額280万円で満額融資)

          平成26年 1件(創業融資で希望融資額1200万円 融資額1200万円の満額融資)

 

会社設立起業支援

 

 法人設立の場合には、あらかじめ商号・本店所在地・事業目的・資本金・取締役・監査役などを決めて置かなければなりません。

 税務関係では、税務署などの関係各所に法人設立の届出書等を提出しなければなりません。

 従業員を雇用する場合には、社会保険や労働保険についても届出書を提出しなければなりません。

 また、設立する法人によっては助成金が受けられる可能性もあるため、前もって検討して置く必要もあります。

 

 以上のように会社設立時には、やらなければならないことが沢山あります。

 法人設立をお考えの方は当事務所にご相談下さい。

 

税務相談・経営相談

 

 税や経営に関することでお悩みがありましたら、私のところで解決することが有るやも知れません。

 また、現在他の税理士と顧問契約を結んでいるが、報酬が高いなど現状に不満があり、税理士を代えたいとお考えの方、お気軽にご相談下さい。

 昔は税理士を代えることに罪悪感を感じていたお客様もいらっしゃいましたが、そんなことを気にする必要は全くありません。

 是非、複数の税理士と比較検討して、永い付き合いになるであろう税理士を選んで下さい。

 ただし、当事務所では報酬の価格では勝負いたしません。

 コストに見合う報酬額を設定させて頂きますので、値段だけではない他の要素も加味して顧問契約を結ぶか否か判断して下さい。

 

 ※初回相談の2時間のみを無料相談とさせて頂きます。

   なお、顧問契約を結ばれたお客様については、相談業務も契約内容に含まれておりますので、何回相談されても無料となります。

経営分析・診断書サービス等

 ※平成29年10月31日付をもって各種診断書サービスは終了しました。

 

 

 

 

税務カレンダー

※期日が土日祝祭日の場合は、官公庁の翌営業日が期日となります。

 

★法人税及び復興特別法人税・法人事業税・法人住民税・法人事業所税

 1月31日 11月決算法人の確定申告 申告期限

          5月決算法人の中間申告 申告期限

 2月28日 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告 申告期限 申告期限

          6月決算法人の中間申告 申告期限

 3月31日  1月決算法人の確定申告 申告期限

          7月決算法人の中間申告 申告期限

 4月30日  2月決算法人の確定申告 申告期限

          8月決算法人の中間申告 申告期限

 5月31日  3月決算法人の確定申告 申告期限

          9月決算法人の中間申告 申告期限

 6月30日  4月決算法人の確定申告 申告期限

         10月決算法人の中間申告 申告期限

 7月31日  5月決算法人の確定申告 申告期限

         11月決算法人の中間申告 申告期限

 8月31日  6月決算法人の確定申告 申告期限

         12月決算法人の中間申告 申告期限

 9月30日  7月決算法人の確定申告 申告期限

          1月決算法人の中間申告 申告期限

 10月31日 8月決算法人の確定申告 申告期限

           2月決算法人の中間申告 申告期限

 11月30日 9月決算法人の確定申告 申告期限

           3月決算法人の中間申告 申告期限

 12月31日10月決算法人の確定申告 申告期限

           4月決算法人の中間申告 申告期限

 

   ※復興特別法人税は中間申告不要です。

  

★消費税

  1月31日 11月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の5月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 申告期限

 2月28日 12月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の6月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告 申告期限

 3月31日 1月決算法人・個人事業者の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の7月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告 申告期限

 4月30日 2月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の8月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告 申告期限

 5月31日 3月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の9月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 申告期限

 6月30日 4月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の10月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 申告期限

 7月31日 5月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の11月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 申告期限

  8月31日 6月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の12月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 申告期限

 9月30日 7月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の1月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 申告期限

 10月31日 8月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の2月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 申告期限

 11月30日 9月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の3月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 申告期限

 12月31日 10月決算法人の確定申告 申告期限

         消費税の年税額が48万円超の4月決算法人の中間申告 申告期限

         消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告 申告期限

         消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 申告期限

 

  ※消費税の年税額は、前年確定申告書の⑨欄(差引税額)に記載された金額を指します。

  ※消費税の期間短縮に係る確定申告については割愛します。

 

★源泉所得税の源泉徴収・住民税の特別徴収関係及び償却資産税等

  1月10日 12月分源泉所得税・住民税 納付期限

     20日 7~12月分源泉所得税(納期の特例適用者) 納付期限

    31日 給与支払報告書 提出期限 

          固定資産税の償却資産申告書 提出期限

          支払調書 提出期限

  2月10日 1月分源泉所得税・住民税 納付期限 

  3月10日 2月分源泉所得税・住民税 納付期限

  4月10日 3月分源泉所得税・住民税 納付期限

  5月10日 4月分源泉所得税・住民税 納付期限

  6月10日 5月分源泉所得税・住民税 納付期限

         12~5月分住民税の特別徴収税額(納期の特例適用者) 納付期限

  7月10日 6月分源泉所得税・住民税 納付期限

         1~6月分源泉所得税(納期の特例適用者) 納付期限

  8月10日 7月分源泉所得税・住民税 納付期限

  9月10日 8月分源泉所得税・住民税 納付期限

 10月10日 9月分源泉所得税・住民税 納付期限

 11月10日 10月分源泉所得税・住民税 納付期限

 12月10日 11月分源泉所得税・住民税 納付期限

          6~11月分住民税の特別徴収税額(納期の特例適用者) 納付期限

 

★個人事業者(消費税以外)

  3月15日 所得税の確定申告 申告期限

  7月15日 所得税の予定納税の減額申請 提出期限

  7月31日 所得税の予定納税(第1期分) 納付期限

  8月  日 個人事業税(第1期分) 納付期限 → 8月中で各都道府県の条例で定める日

 11月30日 所得税の予定納税(第2期分) 納付期限

 11     日 個人事業税(第2期分) 納付期限 → 11月中で各都道府県の条例で定める日